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更新日:2023年01月19日 15時28分
介護給付費は各事業所から国民健康保険団体連合会へ直接請求しますが、審査確定した内容に誤りがあった場合に、事業所から保険者(久留米市)に過誤申立をして、給付実績を取り消す(支払金額の返還を行う)処理のことです。
請求内容の部分的な修正・取消はできませんので、サービス内容欄の加算記載漏れや回数誤り等の請求内容の一部誤りの場合でも、対象者の請求をすべて取り消す必要があります。
過誤処理には、通常過誤と同月過誤の2種類の処理方法があります。なお、いずれの場合も、取消依頼書提出期限が土日等に応じて前倒しになることがありますので、ご注意ください。
過誤処理の詳細については、「過誤処理について」(142キロバイト)をご確認ください。
給付実績の取消のみを行い、国民健康保険連合会からの過誤決定がなされた後に、再請求を行うものです。
再請求の必要がなく、給付実績の取消のみを行う場合も、通常過誤の対象です。
通常過誤は、毎月10日が締切です。
サービス提供 | サービス費請求 | 取消依頼書提出期限 | 再請求 |
---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月10日 | 4月 |
(3月サービス提供分と一緒に請求) |
給付実績の取消と再請求を同じ月に行い、誤請求と再請求を相殺して金額調整を行います。
同月過誤は、毎月末日が締切です。
サービス提供 | サービス費請求 | 取消依頼書提出期限 | 再請求 |
---|---|---|---|
1月 | 2月 | 3月31日 | 4月 |
(3月サービス提供分と一緒に請求) |
介護給付費請求取消依頼書の様式は、申請書のページに掲載しています。
過誤金額が大きい場合や、過誤申立件数が多い場合等は、必ず事前に介護保険課へご相談ください。