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更新日:2024年08月15日 11時53分
介護保険のサービスを利用するには、申請して介護が必要であると認定される必要があります。
介護保険サービスを利用するために、まず「要介護認定」の申請を行います。申請は窓口、郵送、電子申請から選べます。
いずれの場合も、本人だけでなく、どなたでも申請は可能です。
申請に必要なもの
主治医の情報(病院名、医師名を申請書に記載いただきます)
医療保険被保険者証(40~64歳は必要)
申請書様式、記入例は介護保険 要介護認定 ・要支援認定申請書のページをご覧ください。
訪問調査
訪問調査では、久留米市・社会福祉協議会の職員、福岡県が指定する事務受託法人のうち久留米市が委託している事業所の調査員が、心身の状況や生活の様子を本人や家族から聞き取ります。
申請いただいてから概ね1週間以内に以下の担当調査員からお電話がございますのでご対応をお願い致します。
主治医意見書
主治医意見書とは、かかりつけ医(主治医)が現在の心身の状況について意見を記し、介護認定審査会における判定の資料として用いるものです。また、申請者が2号被保険者の場合、主治医意見書に基づき「特定疾病」に該当するかどうか判断します。
主治医意見書を作成する医師に心当たりがない場合は、介護保険課にご相談ください。
主治医の方へ
意見書の作成にご利用ください。意見書作成料は介護保険課が意見書を受理した後に、1か月分の作成料をまとめた請求書を送付いたします。初診に際し、検査を行った場合は別途、介護保険課へご連絡下さい。
介護認定審査会が、介護の必要度を総合的に判定します。
必要な介護の度合いを認定し、通知します。
介護認定審査会の判定にもとづき、久留米市がどれくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」を認定します。
上記のいずれかが記載された介護保険被保険者証及び認定結果通知書を送付します(原則として申請から30日以内)。
記載されていること
要介護状態区分、認定有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見など
認定の有効期間は、原則として新規6か月、更新は12か月です。引き続き介護サービスを利用するためには、この有効期間が満了する前に更新申請を行い、再度認定を受ける必要があります。更新申請は、有効期間満了日の60日前から受け付けています。また、有効期間内に心身の状態が大きく変わった場合には、認定期間の満了を待たずに「区分変更申請」を行うことができます。
認定結果などに疑問や不服がある場合、まずは介護保険課の窓口までご相談ください。
その上で納得できない場合には、認定結果を受け取った日の翌日から3か月以内に、福岡県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
判定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。