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更新日:2018年06月18日 10時21分
いつまでも元気で長生きしたいけれど、自分や家族に介護が必要になるときがこないとも限りません。みんなに共通の不安である「介護」を社会全体で支えるしくみが「介護保険制度」です。つまり、みんなで支え、必要なときが来たら支えてもらう制度です。
介護保険の財源は、公費(税金)50パーセント、保険料50パーセントとなっております。公費(税金)のうち、国25パーセント、県12.5パーセント、市12.5パーセントとなっております。なお、施設等給付費については、国20パーセント、県17.5パーセント、市12.5パーセントとなります。
保険料50パーセントのうち、65歳以上の第1号被保険者から23パーセント分、40歳から64歳までの第2号被保険者から27パーセント分を納めていただきます。
この財源をもとに、介護保険の認定を受け、サービスを利用するときは、原則として費用の1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)を利用者が負担し、残りの9割(一定以上の所得がある方は8割又は7割)は介護保険から給付されます。また、通所サービスや施設サービスを利用するときは、食費、居住費等を全額自己負担する必要があります。ただし、申請により利用者の負担が軽くなる場合がありますので、詳しくは介護保険課までお問い合わせください。
(注意)
平成30年8月から、現役並みの所得がある方の介護保険サービスを利用した時の負担割合が3割になります。
詳しくはサービスの利用者負担をご覧ください。