トップ > 健康・医療・福祉 > 国民健康保険・年金・医療 > 国民年金保険料 > 大雨等の災害により国民年金保険料の納付が困難な方
更新日:2024年04月22日 13時09分
大雨等の災害によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が免除されます。
災害等を理由とした免除(特例免除といいます)は、災害等が発生した月の前月から翌々年の6月分までの期間が対象となります。具体的な対象期間は以下のとおりです。
災害等が発生した月 | 対象期間 |
---|---|
令和3年8月 | 令和3年度、令和4年度 |
令和5年6月 | 令和4年度(令和5年5月・6月分)、令和5年度、令和6年度 |
令和5年7月 | 令和4年度(令和5年6月分)、令和5年度、令和6年度 |
(注意)7月から翌年6月までを一年度分とします。年度ごとに申請が必要です。
(注意)申請した日の2年1カ月前まで遡って申請ができます。
窓口か、スマートフォンによる電子申請で行うことができます。
医療・年金課、総合支所市民福祉課、市民センター、年金事務所で受け付けています。
【必要書類】
スマートフォンとマイナンバーカードを使用してマイナポータルによる電子申請ができます。電子申請の方法については、国民年金手続きの電子申請のページをご確認ください。
【必要書類】
(1)窓口での申請に必要な書類の「2.国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届」「3.り災証明書や被害金額がわかる書類」が必要です。
免除の申請を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には算入されますが、保険料を納付した場合に比べて年金額が減額されます。免除の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば遡って納めることができます。ただし、2年を過ぎた期間の保険料には、加算金がつきます。