トップ > 暮らし・届出 > 防災・防犯・交通安全 > 知る・学ぶ > 「り災証明」「被災証明」の申請受付について
更新日:2024年09月04日 10時58分
り災証明書は、被災した家屋の被害認定調査を行ったうえで発行するものです。
り災証明書の交付申請を受けて、市が住家の被害認定調査を行いますが、調査に伺うまでに時間を要する場合がありますので、調査の前に片付けや補修を行う場合は、必ず被害状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が判断できる記録写真を撮影し、保存をお願いします。
写真撮影の方法(142キロバイト)
り災証明書は、各種支援金・制度の利用時に必要となります。市の調査が入る前に片付けや補修をしてしまうと被害の程度を証明できなくなる場合があります。
なお、令和5年7月7日からの大雨では、大きな被害を受けた特定のエリアについては被害認定のための全戸調査を予定しております。
久留米市にて発生した災害で被害を受けた住家に対し「全壊」「大規模半壊」「半壊」「準半壊」「準半壊に至らない」など被害の程度を証明するものです。
【証明事項】被災の程度・被害の種類(床上浸水・床下浸水など)
【対象物件】住家:専用住宅、併用住宅、共同住宅床上浸水や床下浸水の判断は、生活面(畳やフローリングなど)の高さが濡れていれば床上浸水としています。
(注意)被害程度の現地調査等が必要なため発行までに日数がかかります。ご了承ください。
申請方法
本庁舎地下1階(生活支援課):電話0942-30-9023・FAX0942-30-9710
田主丸総合支所(地域振興課):電話0943-72-2111・FAX0943-72-3819
北野総合支所(地域振興課):電話0942-78-3551・FAX0942-78-6482
城島総合支所(地域振興課):電話0942-62-2111・FAX0942-62-3732
三潴総合支所(地域振興課):電話0942-64-2311・FAX0942-65-0957
申請できる方
(注意)り災者以外の方が届出する場合(親族の場合は不要)は委任状が必要となります。
交付手数料は無料です。
なお、これ以外にも事実確認に必要な書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承下さい。
り災証明書は、申請に基づき現地調査を行い被害の程度を認定して交付します。
被害が比較的軽微なものについては、申請者ご自身が撮影した写真に基づき、被害程度を認定する「自己判定方式」での申請を行うことができます。この場合、現地調査を省略できるため早く交付することが可能です。
「自己判定方式」は、次のいずれにも該当する場合に申請できます。
(注意)「自己判定方式」によるり災証明書は、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に限ります。
久留米市にて発生した災害で被害を受けた非住家(店舗や工場など)や自動車などの被災の事実を証明するものです。
(注意)被害の程度を証明するものではありません。
【証明事項】被災の事実
【対象物件】被害程度の判定を必要としない住家、非住家(店舗・倉庫・病院・施設・貸家など)、その他(自動車・塀など)
申請方法
本庁舎地下1階(生活支援課):電話0942-30-9023・FAX0942-30-9710
田主丸総合支所(地域振興課):電話0943-72-2111・FAX0943-72-3819
北野総合支所(地域振興課):電話0942-78-3551・FAX0942-78-6482
城島総合支所(地域振興課):電話0942-62-2111・FAX0942-62-3732
三潴総合支所(地域振興課):電話0942-64-2311・FAX0942-65-0957
申請できる方
(注意)被災者以外の方が届出する場合(親族の場合は不要)は委任状が必要となります。
交付手数料は無料です。
なお、これ以外にも事実確認に必要な書類の提出をお願いする場合がありますのでご了承下さい。
本庁舎地下1階(生活支援課):電話0942-30-9023・FAX0942-30-9710
田主丸総合支所(地域振興課):電話0943-72-2111・FAX0943-72-3819
北野総合支所(地域振興課):電話0942-78-3551・FAX0942-78-6482
城島総合支所(地域振興課):電話0942-62-2111・FAX0942-62-3732
三潴総合支所(地域振興課):電話0942-64-2311・FAX0942-65-0957
受付時間は土曜、日曜、祝日を除く8時30分から17時15分です。
福岡県行政書士会が、今回の大雨に伴うり災証明交付申請代行を行っています。
令和5年7月大雨災害された久留米市内にお住いの皆様へ(185キロバイト)
問い合わせ先