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住居確保給付金のご案内

更新日:202404010004


家賃相当額を貸主(不動産媒介業者等)に支給します

 生活困窮者自立支援法の規定に基づき、久留米市では離職や廃業、休業等により経済的に困窮し、住居を失う、または失う恐れがあり、今後の就職活動のために住居を確保する必要がある方に対して、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。

 生活の土台となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。

 一定の資産収入等に関する要件を満たしている方が対象です。(下段「支給要件」参照)

支給要件(以下の1~7全てに当てはまる方が対象になります。)

支給要件
番号 支給要件の詳細
1 離職等により経済的困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること
2 (1)申請日において離職、廃業の日から2年以内であること
または、
(2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること
3 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
4 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が基準額(世帯人数ごとに定めがあります。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額(支給上限額あり)を合算した額(収入基準額)以下であること〔収入要件〕
5 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額に6を乗じたもの(ただし、100万円を超えないものとする)以下であること。ただし、3回目の延長申請(再々延長申請)を行う場合に限り、金融資産の合計額が基準額に3を乗じたもの(ただし、50万円を超えないものとする)以下であること。〔資産要件〕
6
地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
7
申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

求職活動について

必要とされる求職活動要件
状態 久留米市生活自立支援センターとの相談(月4回以上) 企業応募(週1回以上) ハローワーク相談(月2回以上) 経営相談先への相談
(月1回以上)
自立に向けた活動
(月1回以上)
離職・廃業、休業等で自営業以外の方
必須 必須 必須 不要 不要
休業等で自営業の方
必須 任意 任意 必須 必須

支給方法、支給期間など

支給方法

久留米市から月ごとに家賃相当額を不動産媒介業者等の口座に振り込みます。(代理受領)

支給期間

 原則3ヵ月(月々支給)一定の要件を満たす場合は3ヵ月単位で2回まで延長が可能です。(最長9ヵ月)

再支給について

 住居確保給付金の支給が一旦終了した方で、常用就職や収入回復を経て、新たに雇用主都合による解雇、自己の都合によらない廃業や休業等に伴う収入減少となってしまった場合で、前回の受給終了後一年間を経過している場合に、再支給申請が可能です。
 ただし、常用就職後に新たに雇用主都合による解雇となってしまった場合に限り、令和6年3月31日までの申請であれば、一年経過してなくとも申請が可能です。

支給額

世帯人数ごとに支給上限額に定めがあり、下記の表のとおりとなります。
下記に記載がない場合は、下段に添付している住居確保給付金のしおりをご覧いただくか、個別にお問い合わせください。

支給上限額
世帯人数 支給上限額 収入要件4に定める基準額
単身 31,000円 81,000円
2人 37,000円 123,000円
3人 40,000円 157,000円

また、世帯の収入が支給要件4の基準額を超える場合、調整を行い、一部支給となる場合があります。

申請を行うには

 申請を行うには、下段記載の久留米市生活自立支援センターまで、直接ご来庁いただく前に、お電話にてご相談の上、申請に必要な書類をご提出ください。また、ご提出の際は、窓口が混雑することが予想されますので、事前に電話連絡の上、来庁ください。

申請に必要な書類

 以下の書類のほか、世帯の収入状況や資産状況が分かる書類(給与明細や通帳の写し)などが必要となります。

住居確保給付金受付窓口

場所:久留米市役所3階東側 310会議室
名称:久留米市生活自立支援センター
受付時間:月曜から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、年末年始を除く)
(相談に際しては、来庁前に事前の連絡をお願いいたします。)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部生活支援第1課・第2課
 電話番号:0942-30-9023 FAX番号:0942-30-9710 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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