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更新日:2023年09月10日 10時00分
生活保護法による指定を受ける・指定機関等の名称を変更する・指定を辞退する場合等について、案内をしています。
生活保護法の指定医療機関、指定介護機関および指定助産機関・施術機関になるための申請、および6年ごとに指定医療機関を更新するときの申請です。申請書のダウンロードについては次のリンクから取得することが出来ます。
なお、医療機関、介護機関および助産機関・施術機関で様式が異なりますのでご注意ください。
医療機関(病院・診療所・歯科・薬局)は、九州厚生局へ保険医療機関等の申請・届出の際に、生活保護法の指定医療機関の申請についても、同時に所定の様式で提出する場合は、本市への申請・届出は、省略することができます。
指定機関等の名称(氏名)又は所在地に変更があったときは、提出が必要です。なお、所在地の変更により医療機関コード等が変わる場合等は、「変更」の取扱いではなく、「廃止」及び「指定申請」の取扱いとなりますので、詳しくは担当にご確認ください。 届書のダウンロードについては次のリンクから取得することが出来ます。
指定機関等を休止したときは、提出が必要です。届書のダウンロードについては次のリンクから取得することが出来ます。
指定機関等を廃止したときは、提出が必要です。届書のダウンロードについては次のリンクから取得することが出来ます。
指定機関等で休止の届出を提出していたが、業務を再開する場合は、提出が必要です。届書のダウンロードについては次のリンクから取得することが出来ます。
指定を受けていたが、諸事情により指定を辞退したい場合は、提出が必要です。届書のダウンロードについては次のリンクから取得することが出来ます。
医療法、健康保険法、薬事法、医師法、歯科医師法、介護保険法、保健師助産師看護師法、あん摩マツサージ指圧法、はり師、きゆう師等の関する法律又は柔道整復師法に規定する処分を受けた場合は、提出が必要です。届書のダウンロードについては次のリンクから取得することが出来ます。