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軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業

更新日:202407020831


対象者

次の要件を全て満たす方が対象となります。

  1. 久留米市内に住所を有すること。
  2. 18歳未満であること。
  3. 両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師又は、障害者総合支援法第59条1項に規定する指定自立支援医療機関の当該医療を主として担当する医師が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると認めた場合はこの限りでない。
  4. 同一世帯員に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいないこと。

助成額

障害者総合支援法に基づく補聴器の購入に要する費用の額の算定に関する基準(補聴器購入費基準額)と当該補聴器に係る登録業者の見積額とを比較して少ないほうの額(助成基準額)の9割を助成。ただし、市町村民税非課税世帯、生活保護世帯の場合、助成基準額の全額を助成。
補聴器購入費基準額ワードファイル(40キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

申請に必要なもの

申請に必要な書類として以下のものがあります。

  1. 交付申請書ワードファイル(50キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    交付申請書PDFファイル(91キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
  2. 医師意見書エクセルファイル(69キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    医師意見書PDFファイル(254キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます
    (身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師又は、障害者総合支援法第59条1項に規定する指定自立支援医療機関の当該医療を主として担当する医師により記入されたものに限る。)
    15条指定医師については、こちらのページからご確認ください。
  3. 補聴器購入費見積書(久留米市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱第3条第2項の規定による登録を受けた業者に限る。)
    補聴器登録業者一覧PDFファイル(612キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

また、必要に応じて他の書類をご提出いただく場合がございます。
(注意)補聴器の購入前に申請が必要になります。購入後の申請は助成対象外となりますのでご注意ください。

受付及びお問い合わせ窓口

市庁舎14階 健康福祉部 障害者福祉課 補装具担当
電話番号 0942-30-9035 FAX 0942-30-9752
受付時間
平日(木曜日を除く。) 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く。)
木曜日 午前8時30分から午後7時まで(休日、年末年始を除く。)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部障害者福祉課
 電話番号:0942-30-9035 FAX番号:0942-30-9752 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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