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更新日:2016年03月23日 11時48分
一人での外出が困難な障害者が、公共交通機関を使って外出する際に、付き添う人がいない場合、ヘルパーによる移動の介護を行います。
次の4つのうち、いずれかを満たす方が対象となります。
具体的な利用例としては、次のような場合があります。
(注意1)日常介護人の病気等で一時的に通勤、通学、通所等が困難となった場合には、臨時的に利用することができます。
(注意2)通院については、居宅介護(ホームヘルプ)の通院等介助の適用となるため、移動支援では利用できません。
利用する際の移動は、公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)を利用してください。(ヘルパーの自家用車の利用や、ヘルパーの運転による移動はできません。)
(注意)サービス提供に伴うヘルパーの交通費も利用者の負担となります。
手続き方法や利用者負担額などについては、久留米市ホームページの「地域生活支援事業の利用方法」のページをご覧ください。
名称 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
久留米市役所 障害者福祉課 | 830-8520 | 城南町15-3 | 0942-30-9035 | 0942-30-9752 |
田主丸総合支所 市民福祉課 | 839-1233 | 田主丸町田主丸459-11 | 0943-72-2112 | 0943-72-3819 |
北野総合支所 市民福祉課 | 830-1113 | 北野町中3245-3 | 0942-78-3552 | 0942-78-6482 |
三潴総合支所 市民福祉課 | 830-0112 | 三潴町玉満2779-1 | 0942-64-2312 | 0942-65-0957 |
城島総合支所 市民福祉課 | 830-0211 | 城島町楢津743-2 | 0942-62-2112 | 0942-62-3732 |