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保育所等の利用について(在園児の方)
更新日:2023年10月01日
09時00分
入所後の手続き
在園児の方は、年に1回現況届の提出をしていただきますが、現況届の時期以外に前回の申請内容と変更があった場合(勤務先や家庭の状況に変更が生じたなど)は、その都度変更申請の手続きが必要です。また、転園や退園を希望される場合なども書類の提出が必要となります。
書類は、子ども保育課(市役所16階)・各総合支所市民福祉課・各保育施設に準備しています。
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認定変更について
現在、求職活動中で保育短時間認定の方が、フルタイムの仕事が決まり標準時間認定を受けたい場合などは、認定申請内容変更申請書と就労証明書などを添えて、子ども保育課(市役所16階)及び各総合支所市民福祉課にご提出ください。
なお、認定の変更は、申請日の翌月からの適用となりますのでご注意ください。
詳しい認定の要件等については、「保育認定(2号・3号認定)について」のページをご確認ください。
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退所について
退所は、原則月末日となります。(在籍月分まで保育料が発生します。)早めに施設に退所する旨を伝え、施設に退所届を提出してください。
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欠席について
欠席されても保育料は全額お支払いいただきます。なお、1週間以上継続して欠席される場合は、施設に欠席届を提出してください。連続して1か月を超えて欠席する場合は退所となります。
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休園について
原則休園はできませんが、里帰りや児童の長期入院等やむを得ない理由の場合は、2か月以内であれば休園を認めています。保育料は全額お支払いいただきます。まずは、施設もしくは市へご相談ください。
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転園について
新年度から市内の別の保育所などに転園希望される場合は、市に必要書類を提出してください。
提出期限は、新年度の新規申し込みの締め切りと同じです。
第1 次申し込みの締め切りは、令和5年12月15日(金曜日)ですが、できるだけ令和5年11月30日(木曜日)までに提出をお願いします。
最終締め切りは令和6年2月22日(木曜日)ですが、第1次申し込みの方でほぼ入所者が決定しますので、できるだけ第1次締め切りまでにお申し込みください。
その際に必ず入所先が決まるわけではありませんので、ご理解のうえお申し込みください。
なお、年度途中の転園は、転居や勤務地の変更を除き原則できません。年度途中での転園ご希望の場合、子ども保育課までお尋ねください。
重要なお知らせ
- 退所していただく場合
次の場合は、退所していただくことがあります。
(1)提出書類に虚偽の記載があるなど、不正行為が判明した場合
(2)保育を必要とする事由が消滅した場合
(3)1 ヶ月を超えて連続して入所施設を欠席する場合
- 転出した場合
保育所等の入所後に久留米市から転出した場合は、退所になります。
引き続き利用を希望する場合は、転出先の保育担当課に相談ください。
その際、久留米市のお子さんの待機があるなどの理由で入所ができない場合がありますので、ご了承ください。
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