トップ > 子育て・教育 > 子ども・子育て支援 > 保育所・認定こども園 > 保育認定(2号・3号認定)について
更新日:2023年10月01日 09時00分
久留米市内の保育所等を利用するためには、保育認定(2号・3号認定)を受ける必要があります。
保育認定の要件に該当すれば、保育所入所申請の際に認定を受けることができます。
本市に住所を有し、かつ、保護者(父母とも)が就労しているなどで保育が必要と認定された(保育認定)子どもであることが入所及び認定の条件となります。
詳しくは「認定要件と必要書類」(189キロバイト)をご確認ください。
就労時間等により、保育の必要量が変わります。
また、施設ごとに開所時間や閉所時間、保育の必要量の区分ごとの利用時間が設定してあります。「保育所・認定こども園等一覧」のページをご確認ください。
保育を必要とする事由に変更があった場合は、必要書類をご準備の上、速やかに子ども保育課(市役所16階)及び各総合支所市民福祉課にて変更の手続きを行ってください。
提出された翌月からの適用となります。なお、新規申請中の方は提出直後の締切り分からの適用となります。
保育が必要なことを証明する書類については各保育所、子ども保育課、各総合支所市民福祉課に準備しております。また、様式は「幼稚園・保育所等利用に関する書類」のページにもありますので、印刷してご利用ください。