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更新日:2025年04月09日 09時35分
市街化調整区域内でできる開発行為は、法律により厳しく制限されており、以下のものに限られています。
都市計画法第29条に開発許可が不要なものが定められています。市街化調整区域内では、代表的なものとして以下のものが該当いたします。
市街化調整区域内での開発行為については、都市計画法第33条の基準に加えて、第34条の基準にも適合する必要があります。
代表的なものとして、以下のものがあります。
以上のものには、許可等の基準・要件を定めています。「開発許可の概要」のページ、および審査基準(4893キロバイト)
を参照してください。
市街化調整区域内の開発許可を受けていない土地においては、開発許可が不要な建築物以外の建築物の新築、改築、用途の変更又は第一種特定工作物の新設は、市長の許可が必要です。
この場合も「立地上の要件」として都市計画法第34条各号のいずれかに該当する必要があります。
市街化調整区域内の開発許可を受けていない土地における建築行為等の許可基準は、立地上の要件として、都市計画法第34条の各号のいずれかに該当しなければならないこと以外に、下記の条件があります。
久留米市では、既存宅地の要件を満たす土地における建築行為については、「周辺における市街化を促進するおそれがないと認められる」として、建築物の用途等を限定して、都市計画法第43条に基づく建築許可を行っております。
許可の基準は、以下の三項目の要件を満たすことです。
建築許可を申請する場合、敷地面積に応じて下記の表のとおりの手数料が必要です。開発許可と異なり、建築物の自己用、非自己用等による区別はありません。
敷地面積 | 申請一件あたりの金額 |
---|---|
1,000平方メートル未満 | 6,900円 |
1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満 |
18,000円 |
3,000平方メートル以上
6,000平方メートル未満 |
39,000円 |
6,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満 |
69,000円 |
10,000平方メートル以上 | 97,000円 |