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更新日:2024年08月21日 10時06分
開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
以下のような事例が区画形質の変更となります。
公共施設(道路・水路等)を新設、付替え、又は廃止する場合。
100センチメートル以上の盛土または50センチメートル以上の切土をする場合。
宅地以外(農地等)を宅地にする場合。
これらの土地の面積が一定規模以上になると、都市計画法に基づく開発許可が必要になります。
市街化区域及び区域区分の定められていない都市計画区域(田主丸地区・北野地区・城島地区・三潴地区)
1,000平方メートル以上
(注意)市街化調整区域内の開発行為は、面積に関係なく許可が必要となりますが、法律により許可できるものがかなり制限されています。
開発許可申請にあたっては、その設計が都市計画法第33条に定める次の技術的な基準に適合していることが必要です。
ただし、開発行為が自己居住用又は自己業務用あるいは非自己用等により基準の適用項目が異なりますので、詳しくは「申請のてびき」解説編、手続編を参照いただくか、都市計画課までお問い合わせください。
開発申請を行う場合は、都市計画法第32条の規定に基づき、あらかじめ公共施設の管理者との協議が必要です。協議が成立した後に開発申請となります。
開発申請を行い許可を受けた後、工事着手となります。工事が完了し、完了検査を受け、完了公告が終了すれば、開発行為の完了となります。
公共施設の内、道路、水路、公園についての協議書は、建築指導課が窓口となります。
必要部数は、申請箇所により異なりますので建築指導課へお問い合わせください。
なお、国、県が管理する公共施設(国道、県道等)や給水施設、排水施設、消防施設、埋蔵文化財等については、それぞれの管理者へ協議書を提出してください。
開発許可の申請手数料は、開発行為の種類(予定建築物の用途)、開発区域の面積により異なってきます。
詳しくは手数料一覧表をご覧ください。
開発許可制度の解説と手続きについては、「申請の手引き」で詳しく説明しています。
久留米市では、開発行為の基準や開発許可の基準を明確化するため、開発許可の審査基準を定めています。