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管理不全空家等に対する措置の強化について

更新日:202504011404


背景・目的

平成27年に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が施行され、本市においても久留米市空家等対策計画を策定し、空き家対策を推進してきました。令和5年12月13日に法の一部を改正する法律が施行され、新たに適切な管理がなされておらず、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等(以下「管理不全空家等という。」)が新たに定義され、特定空家等になる前から指導などを行うことが求められています。本市では、管理不全空家等に対する措置の強化を踏まえ、保安上危険に関する項目について令和7年度より管理不全空家等・特定空家等の判定基準を定め、勧告等の法的措置の適用を開始します。

※特定空家等:そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等

管理不全空家等・特定空家等の判定基準

建物の倒壊に対する損傷度合いに応じた「評点」と「周辺に対する悪影響」で評価し、一定の基準を満たすものについて指導等を行います。評点が100点以上で周辺に対する悪影響がある物件は特定空家等として、評点が100点未満で周辺に対する悪影響がある物件は管理不全空家等として指導を行います。これらの物件に関しては、久留米市特定空家等対策審議会の認定行為を経ずに各物件の状態に応じて指導等の措置を行っていきます。一方で、周辺に対する悪影響がない物件に関しては、各個別物件の状態や周辺住民からの相談等を踏まえた上で、必要に応じて指導や助言等を行っていきます。

管理不全等・特定空家等の判定区分表
評点 基礎等・外壁・屋根の程度は
いずれもⅠ以下
基礎等・外壁・屋根の程度の
いずれかがⅡ以上
周辺に対する悪影響
なし あり
100点以上 管理不全空家等として
指導も可
(法第13条の指導等)
特定空家等として指導
(法第22条の指導等)
100点未満 法第12条の助言等で
対応も可
法第12条の助言等で
対応も可
管理不全空家等として
指導
(法第13条の指導等)

久留米市管理不全空家等・特定空家等の判定基準表PDFファイル(302キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

法的措置の適用の流れ

指導等のフロー

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 都市建設部住宅政策課
 電話番号:0942-30-9139 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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