トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 侵略的外来種 > 【アライグマ被害にあっている方へ】捕獲わなを無料で貸出します
【アライグマ被害にあっている方へ】捕獲わなを無料で貸出します
0450
更新日:2021年08月16日
15時42分
アライグマによる被害
特定外来生物「アライグマ」の防除にご協力をお願いしますをご覧ください。
捕獲器具の無料貸出
久留米市内で被害が拡大しているアライグマ対策のために、捕獲器具の無料貸出を実施しています。
アライグマについての詳細は、特定外来生物「アライグマ」の防除にご協力をお願いしますをご覧ください。
幅31センチメートル、高さ36センチメートル、奥行き75センチメートル(写真とは違うタイプの場合もあります)
貸出手続
アライグマを含む鳥獣は、原則捕獲が禁止されています。
久留米市では、下記申請をしていただくことでアライグマに限り捕獲が可能になります。
内容 |
対象 |
申請方法 |
貸出に必要な申請
捕獲従事者の登録申請 |
- わな猟免許を所持、又は当該年度に市、関係機関等が実施する講習会等を受講していること
- 久留米市に土地を所有、又は久留米市内に事務所や居住を構えていること
|
- 窓口で申請書に記入してもらいます
- わな猟免許をお持ちでない方は、窓口でアライグマの防除に関する講習を受けてもらいます(左記1)
- 所要時間は15分程度です
- 身分証明できるもの(運転免許証など)をご持参ください
|
捕獲器具貸出の申請 |
上記の捕獲従事者の登録を受けた人 |
- 窓口で申請書に記入してもらいます
- 捕獲器具の在庫がない場合もあるので、事前に電話にて空き状況をご確認ください
- 身分証明できるもの(運転免許証など)をご持参ください
|
貸出可能数・期間・料金
- 貸出可能数は原則1基、貸出期間は原則1ヶ月で、料金は無料です。
- 在庫状況によっては、2台以上の貸出や貸出期間の延長も可能です。
貸出・返却
- 上記手続き後、窓口にて受け渡しになります。
- 捕獲器具の運搬及び管理は、申請者ご自身でお願いします。
- 貸出期間が終了後、延長を希望しない場合は、捕獲器具を洗浄した上で貸出申請した窓口にご返却ください。
設置に関して
- 定期的な見回りと餌の入れ替えを必ず行ってください。
- 子どもが手で触れたりして、ケガをしないようにご注意ください。
- 作業時は手袋を着用し、決して素手で作業しないでください。
捕獲した場合
- アライグマを捕獲した場合、環境保全課(0942-30-9043)までご連絡ください。捕獲された個体の回収に市職員が伺います(土日祝日を除く)。
- アライグマ以外の動物(タヌキ、アナグマ、イタチ、野良猫など)が捕まった場合、ご自身で放獣(逃がす)してください。
- マダニの付着、感染症、咬傷等の危険性があります。作業時は手袋を着用し、決して素手で作業しないでください。
受付窓口
▲このページの先頭へ