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更新日:2021年09月24日 11時37分
外来種とは、もともとその地域におらず、人の活動により他の地域から持ち込まれた生きもののことです。
外来種は「外国の生きもの」と認識されがちです。
しかし、同じ日本国内でも他の地域から安易に生きものを持ち込んでしまうと、外来種となる場合があります。
種類 | 内容 |
---|---|
生態系被害 |
捕食・接触や競合による在来種の駆逐、交雑による遺伝的攪乱、 水生植物の繁茂による水質悪化、在来種の生息阻害など。 |
人体被害 | 咬傷によるけが、病気の媒介、アレルギー、有毒生物による被害など。 |
経済・産業被害 |
農作物の食害、農作物との競合による収穫量低下、漁獲量の低下、 水路やクリークの通水被害、農作物へのウイルスの媒介など。 |
生活環境被害 | 糞害による文化財や建造物の破損、悪臭の発生、自然景観の変容など。 |
アライグマ、オオクチバスなど海外から持ち込まれた、国内に元々生息していない外来種を「国外外来種」。
国内の一部地域には元々生息しているけれど、その生きものが自力で移動できる範囲を超えて、放流などによって国内の他地域に持ち込まれてしまった外来種を「国内外来種」といいます。
ペット、家畜、食用、レジャー、緑化・園芸目的などで持ち込まれた「意図的導入」。
建築資材、農林水産物、貨物船等に紛れて持ち込まれた「非意図的導入」などがあります。
全ての外来種が悪影響を及ぼすわけではありません。
生態系、農林水産業、人の生活や身体等に被害を与えるおそれのある外来種を「侵略的外来種」といい、対策が求められています。
平成17年に「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」が施行されました。
この法律では、海外起源の外来種(国外外来種)のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれのあるものを「特定外来生物」として指定しています。指定された生きものの、飼養、栽培、保管、運搬、輸入、遺棄といった取扱いを規制し、防除等を行うこととしています。
詳しくは「侵略的外来種の防除について」をご覧ください。
詳しくは「【外来種被害予防3原則】入れない!捨てない!広げない!」をご覧ください。