トップ > 暮らし・届出 > 環境・ごみ・リサイクル > 産業廃棄物処理に関する報告・届出等 > 産業廃棄物の事業場外保管場所の事前届出について
更新日:2019年12月09日 13時11分
排出事業者(元請業者)が、建設工事に伴い生じる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を、排出した事業場の外(注意1)に自ら保管するときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、あらかじめ久留米市長に届け出なければならないとする制度です。
当該保管場所については、産業廃棄物処理基準の積替えや保管に関する基準が適用されることになります。
また、下請業者は、産業廃棄物収集運搬業の積替え保管の許可がなければ、保管を行うことはできません。
注意1:事業場の外とは、保管場所が、産業廃棄物を生じた事業場(いわゆる工事現場)と空間的に同一のものと考えられない場合をいいます。
保管開始前に様式第2号の4(特管の場合には様式第2号の10)により届け出て下さい。
非常災害のために必要な応急措置として保管をした場合は、当該保管をした日から起算して14日以内に届け出て下さい。
保管場所の面積(注意2)が300平方メートル以上の保管で、以下に該当しないもの。
注意2:保管場所の面積とは、囲い等により囲われている保管を行う場所の面積、又は、保管の用に供する場所の面積。なお、コンテナ等の容器を用いて保管する場合には、当該容器底面の総面積。
届け出た事項(面積、廃棄物の種類、保管上限、保管の高さ等)を変更しようとする場合には、変更前に様式第2号の5(特管の場合には様式第2号の11)により届け出て下さい。
また、届出に係る保管をやめたときは、やめた日から30日以内に、様式2号の6(特管の場合には様式第2号の12)により届け出て下さい。
久留米市 環境部 廃棄物指導課(環境部庁舎)
〒830-0042 久留米市荘島町375番地
郵送での届出も可(切手を貼った返信用封筒を同封してください)
2部(届出者控含む)