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土壌汚染対策法

更新日:202408211339


1.法の概要

土壌汚染対策法は、土壌汚染による人の健康被害を防止することを目的に制定されています。このため、一定の機会を捉えて、土地所有者等が土壌汚染状況調査を行うこと、調査の結果、基準に不適合である場合は土壌が汚染している区域として指定し、適正に管理すること等を規定しています。
環境省パンフレット土壌汚染対策法のしくみ(令和4年3月改定)このリンクは別ウィンドウで開きます

2.土壌汚染状況調査のきっかけ

土地の所有者等は以下の場合、土壌汚染状況調査を行い、調査結果を市に報告しなければなりません。

有害物質使用特定施設の廃止時(法第3条第1項)

水質汚濁防止法及び下水道法の有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場の土地において、有害物質使用特定施設や有害物質の使用、製造等を廃止した場合には調査を行わなければなりません。ただし、有害物質の使用を廃止後も、引き続き工場又は事業場として操業を続ける場合等は市長の確認を受けることにより、調査義務が一時的に免除されます。

調査義務を一時的に免除されている土地において一定規模以上の土地の形質変更を行うとき(法第3条第8項)

調査義務が一時的に免除されている土地の所有者等は、当該土地において900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、あらかじめ市へ届出を行わなければなりません。この届出を受けた場合、市は土地所有者等に対し、調査命令を発出します。

一定規模以上の土地の形質の変更届出の結果、土壌汚染のおそれがあると市が判断したとき(法第4条第3項)

一定の規模以上の土地の形質の変更を行う場合、工事着手日の30日前までに届出が必要です。この届出の結果、市が土壌汚染のおそれがあると判断した場合、土地所有者等に対し、調査命令を発出します。

土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると市が判断したとき(第5条第1項)

土壌が汚染している可能性が高く、かつ、人の暴露の可能性がある土地については、人の健康に係る被害が生ずるおそれがあることから、市は土地所有者等に対し、調査命令を発出します。

3.区域の指定

土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌が指定基準に適合していなかった場合、市は健康被害のおそれの有無に応じて「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定します。

要措置区域(法第6条)

土壌が特定有害物質により汚染されており、直接又は地下水を経由して汚染を摂取することで、人の健康被害が生ずるおそれのある区域。汚染の除去等の措置が必要です。

形質変更時要届出区域(法第11条)

汚染の摂取経路がなく、人の健康被害が生ずるおそれがない区域。汚染の除去等の措置は要しませんが、当該土地の形質の変更には届出が必要です。

指定の申請(法第14条)

自主調査の結果、特定有害物質による土壌汚染が明らかになった場合、上記区域の指定を申請することが出来ます。

4.各種届出

土壌汚染対策法に関する届出様式」のページから様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、必要書類を添えて環境保全課まで提出してください。

土壌汚染状況調査結果報告書(法第3条関係)

土地の所有者等は、水質汚濁防止法の有害物質使用特定施設を設置する工場又は事業場の土地において、特定施設や有害物質の使用・製造・処理等を廃止した場合、土壌汚染状況調査を行わなければなりません。また、調査結果を当該施設を廃止した日から120日以内に市へ報告しなければなりません。

特定有害物質の種類の通知申請書

調査実施者は、土壌汚染状況調査の義務が発生した土地について、土壌汚染状況調査の対象となる有害物質の種類の通知について、市に申請することが出来ます。

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請

有害物質使用特定施設を廃止し、調査の対象となる土地であっても、その土地を引き続き工場・事業場の用途に供する場合など、予定されている土地の利用方法からみて、土壌汚染による人の健康被害のおそれがないときは、申請書を提出し、市の確認を受けることで、調査の実施が一時的に免除されます。ただし、当該確認を受けた土地の利用方法を変更する場合は再度土地利用方法変更の届出が必要です。変更した利用方法では人の健康被害のおそれがあると判断された場合、免除の確認は取り消され、調査を行わなければなりません。

承継届出書

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書きの確認を受け、調査義務を一時的に免除された土地の所有者等が、当該確認に係る土地に関する権利を譲渡し、又は当該土地の所有者等について相続、合併若しくは分割(当該確認に係る土地に関する権利を承継させるものに限る。)があったときは、届出を行う必要があります。

土地利用方法変更届出書

上記の法第3条第1項のただし書きの確認を受け、調査義務を一時的に免除された土地について、土地の利用の方法を変更する場合は、あらかじめ届出書を提出する必要があります。

一定規模以上の形質変更届出書(法4条関係)

深さ50センチメートル以上の掘削の箇所があり、掘削および盛土の合計が3000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設を設置している又は廃止した工場・事業場の敷地においては900平方メートル以上)となる土地の形質変更を行う場合は、土地の形質変更に着手する日の30日前までに届出を行う必要があります。

5.要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況

要措置区域
整理番号 指定年月日 指定番号 要措置区域の所在地 区域の面積 指定に係る特定有害物質の種類
整‐1‐1 令和2年3月30日 要‐2号 久留米市大石町9、10、11、12、13、249、253、253-1、253-2、253-3、253-2の東側に隣接する水路及び253-2の西側に隣接する水路の各一部 3021.85平方メートル 六価クロム化合物、テトラクロロエチレン、鉛及びその化合物並びにほう素及びその化合物
整-2-1 令和3年1月27日 要ー3号 久留米市小森野1丁目1232-1の一部 58.7平方メートル 六価クロム化合物

現在、久留米市で土壌汚染対策法第6条第1項及び第11条第1項の規定に基づき、要措置区域及び形質変更時要届出区域に指定されている区域は次のとおりです。一部の指定が解除された区域については、解除後の所在地及び面積を記載しています。

形質変更時要届出区域
整理番号 指定年月日 指定番号 形質変更時要届出区域の所在地 区域の面積 指定に係る特定有害物質の種類
整-28-1 平成28年7月21日 形-1号 久留米市津福本町字東今畑202-2,207の各一部 25.58平方メートル 鉛及びその化合物
整‐30‐1 平成30年7月10日 形‐3号 久留米市津福本町字東今畑202‐1及び207の各一部 45.67平方メートル 鉛及びその化合物
整-30-2 平成30年9月27日 形-4号 久留米市津福本町字東今畑198-2,204,205の各一部 649.15平方メートル 鉛及びその化合物
整‐30‐3 平成30年12月12日 形‐5号 久留米市津福本町字東今畑204,205,206-1の各一部 400.69平方メートル 鉛及びその化合物
整-30-4 平成30年12月26日 形-6号 久留米市津福本町字東今畑204,205,206-1の各一部 733.02平方メートル 鉛及びその化合物
整-30-5 平成31年2月7日 形-7号 久留米市津福本町字東今畑198-2,203,204,205,206-1,207,207-2の各一部 493.00平方メートル 鉛及びその化合物
整-1-1 令和1年6月5日 形-8号 久留米市津福本町字東今畑202-1,202-2,203,207-2,209-2,209-3の各一部 322.69平方メートル 鉛及びその化合物
整‐1‐2 令和1年6月17日 形‐9号 久留米市津福本町東今畑203,207,208,209-2の各一部 382.64平方メートル 鉛及びその化合物
整‐1‐3 令和1年7月17日 形‐10号 久留米市津福本町字東今畑207の一部 221.21平方メートル 鉛及びその化合物
整‐1‐4 令和2年3月30日 形‐11号 久留米市大石町253及び253-1の各一部 91.89平方メートル 鉛及びその化合物
整ー2-1 令和3年1月27日 形ー12号 久留米市小森野1丁目1232-1の一部 309.1平方メートル 水銀及びその化合物、鉛及びその化合物並びに砒素及びその化合物
整-6-1 令和6年7月22日 形‐14号 久留米市御井町字岩井川636番5、636番5地先 199.21平方メートル 水銀及びその化合物

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