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家屋評価のしくみ
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更新日:2024年06月10日
16時51分
評価額の算出方法
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新築家屋の評価
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
その評価は3年ごとに見直されます。
- 評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
(再建築価格)
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
(経年減点補正率)
家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもので、種類・構造によって異なります。
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新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価替えの年(令和6年、次回は令和9年)は新築住宅以外の家屋についても、その評価額が見直されます。
その評価額が、前年度の評価額を超える場合は、原則前年度の評価額に据え置かれます。
新築住宅の固定資産税・都市計画税の計算例
ここに表示している新築住宅の構造・種類・床面積・評価額などは、一般的な家屋(専用住宅)のモデルケースです。
建物内部の各部屋の天井、壁、床の仕上げや設備、及び屋根、外壁、基礎などそれぞれに使用されている材料や規模などを現地調査により把握させていただき、それをもとに、当該家屋に応じた評価額を決定します。
新築・増築をされました家屋につきましては、現地調査にご協力をお願いいたします。
新築住宅の固定資産税・都市計画税の計算例
項目 |
内容 |
家屋の構造・種類 |
木造瓦葺2階建て 専用住宅 |
課税床面積 |
125平方メートル |
評価額 |
12,000,000円 |
建築年月日 |
令和6年9月1日 |
所在区域 |
市街化区域 |
固定資産税額の求め方 |
本来の税額 12,000,000円×1.4%=168,000円…a
本来の税額のうち、120平方メートル相当税額は
168,000円×120平方メートル/125平方メートル=161,280円
このうち2分の1が軽減されるので、その税額は
161,280円÷2=80,640円…b |
都市計画税額の求め方 |
12,000,000円×0.3%=36,000円…c |
軽減期間中の税額
(令和7年度〜令和9年度) |
固定資産税 a−b 87,360円
都市計画税 c 36,000円
合計年税額 123,360円
(注意)令和10年度には軽減の適用がなくなります。 |
家屋を取り壊した場合は
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家や倉庫など、建物を取り壊した場合、建物を取り壊した翌年度から、その家屋についての固定資産税はかかりません。
(固定資産税の賦課期日は1月1日です。賦課期日後に家屋を取り壊されても、その年の固定資産税は全額課税されることになります。)
一方で住宅用地の特例が適用されている土地については、取り壊した建物の種類、規模等により、特例の適用外となる場合があります。
市では、確認調査を行っていますが、建物が密集している地域などでは確認がもれる場合があります。
適正な課税のためにも建物を取り壊された場合は、市役所資産税課へご連絡ください。
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また、登記されている建物を取り壊された場合、その滅失登記に関するくわしい内容については、最寄りの法務局へお問い合わせください。民事局のホームページ
- 久留米市役所 資産税課(家屋)
電話番号:0942-30-9013
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