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更新日:2016年03月31日 16時18分
住宅として利用されている家屋の敷地をいいます。
宅地の中でも住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地には、次の二つがあります。
軽減措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率をかけて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1.00 |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.00 | |
上記以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.50 |
2分の1以上 | 1.00 |
住宅の敷地に利用されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、住宅を建替える場合で一定の要件を満たすと認める土地については住宅用地として取り扱うこととなります。
住宅用地の課税標準額については、固定資産価格の3分の1の額とする特例措置があります。
その中でも、特に200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、固定資産価格の6分の1の額とする特例措置があります。
戸数が複数あるものについては1戸につき200平方メートルを小規模住宅用地として考えます。
つまり10戸あるマンションの敷地は2000平方メートルまで小規模住宅用地として6分の1の特例が適用されます。