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個人市・県民税(個人住民税)の納税方法

更新日:202006230907


個人市・県民税の納税方法

個人市・県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

普通徴収

特別徴収できない方の個人市・県民税は、納税通知書によって久留米市から納税者に通知され、 通常、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
普通徴収は、久留米市から送られてくる納付書で払う方法と、口座振替、クレジットカードで払う方法があります。
詳しくは、市税の口座振替クレジットカード納付のご案内  のページをご覧ください。

給与からの特別徴収

給与所得者の個人市・県民税は、特別徴収税額通知書により、久留米市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から天引きしてこれを翌月の10日までに久留米市に納入していただくことになっています。
給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

詳しくは、給与所得に係る個人市・県民税(個人住民税)の特別徴収についてのページをご覧ください。

公的年金からの特別徴収

国の制度改正により、平成21年10月から公的年金等にかかる個人市・県民税を、年6回の年金支給月に公的年金等から天引きして納める制度が始まっています。個人市・県民税の納税義務者のうち、当該年度の4月1日現在65歳以上、公的年金等を受けている、などの条件に該当する人が対象となります。

詳しくは、平成21年以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正のページをご覧ください。

年の途中で退職した場合の徴収

毎月の給与から個人市・県民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、特別徴収できなくなった翌月以降の個人市・県民税は普通徴収によって徴収することになります。
ただし、以下のような場合を除きます。

  1. その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
  3. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出がなくても給与又は退職金から残税額が一括徴収されますが、事業所によっては、普通徴収へとなるところもあります。)

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 市民文化部市民税課
 電話番号:0942-30-9008 FAX番号:0942-30-9753 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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