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更新日:2020年06月23日 09時07分
個人市・県民税の納税方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
特別徴収できない方の個人市・県民税は、納税通知書によって久留米市から納税者に通知され、 通常、6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税していただきます。
普通徴収は、久留米市から送られてくる納付書で払う方法と、口座振替、クレジットカードで払う方法があります。
詳しくは、市税の口座振替 、クレジットカード納付のご案内 のページをご覧ください。
給与所得者の個人市・県民税は、特別徴収税額通知書により、久留米市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から天引きしてこれを翌月の10日までに久留米市に納入していただくことになっています。
給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。
詳しくは、給与所得に係る個人市・県民税(個人住民税)の特別徴収についてのページをご覧ください。
国の制度改正により、平成21年10月から公的年金等にかかる個人市・県民税を、年6回の年金支給月に公的年金等から天引きして納める制度が始まっています。個人市・県民税の納税義務者のうち、当該年度の4月1日現在65歳以上、公的年金等を受けている、などの条件に該当する人が対象となります。
詳しくは、平成21年以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正のページをご覧ください。
毎月の給与から個人市・県民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、特別徴収できなくなった翌月以降の個人市・県民税は普通徴収によって徴収することになります。
ただし、以下のような場合を除きます。