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平成25年度以降適用される個人市・県民税(個人住民税)の主な税制改正

更新日:202108271204


生命保険料控除の改正

生命保険料控除が改組され、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が7万円とされます。

生命保険料控除の改組イメージ図

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

個人市・県民税における生命保険料控除額の計算(新契約)
年間の支払保険料等 控除額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」という)については、従前の一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額は3.5万円)を適用します。

個人市・県民税における生命保険料控除の計算(旧契約)
年間の支払保険料等 控除額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

(3)新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除

新・旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除
適用する生命保険料控除 控除額
新契約のみ生命保険料控除を適用 (1)に基づき算定した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用 (2)に基づき算定した控除額
新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用 (1) に基づき算定した新契約の控除額と

(2) に基づき算定した旧契約の控除額の合計額

生命保険料控除の計算表

生命保険料控除 計算表

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