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マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスのご案内
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更新日:2024年11月18日
12時07分
コンビニ交付とは
マイナンバーカードを利用して、市が発行する一部の証明書が全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できるサービスです。
市役所閉庁時も取得できます。また、令和6年10月1日からは、窓口での取得より100円安くなりました。ぜひご利用ください。
ご利用案内
取得できる証明書
取得できる証明書は次のとおりです。証明書ごとに注意点がありますので、「注意事項」もご確認ください。
- 住民票の写し
- 久留米市に住民登録がある方
- 手数料:200円(窓口は300円)
- 利用時間:6時30分から23時まで(サービス利用停止日を除く)
- 印鑑登録証明書
- 久留米市に印鑑登録をしている方
- 手数料:200円(窓口は300円)
- 利用時間:6時30分から23時まで(サービス利用停止日を除く)
- 所得(課税・非課税)証明書
- 久留米市に、1月1日時点と、現在も住民登録がある方
- 手数料:200円(窓口は300円)
- 利用時間:6時30分から23時まで(サービス利用停止日を除く)
- 戸籍全部(個人)事項証明書
- 本籍地が久留米市である方
(注意)市外在住の方は、事前申請が必要です。「戸籍の事前申請について」をご覧ください。
- 手数料:350円(窓口は450円)
- 利用時間:8時30分から17時15分まで(サービス利用停止日を除く)
サービス利用停止日について
現在は、どのサービスも利用可能です。
ご利用される際は、次のことにご注意ください。
-
くるめ市民カードは利用できません。ただし、くるめ市民カードは印鑑登録証として窓口交付では必要ですので、捨てないでください。
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マイナンバーカードは、顔写真付きのものが必要です。紙タイプの通知カードや個人番号通知書では利用できません。また、マイナンバーカードには、利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)が搭載されたものが必要です。暗証番号の入力を3回間違えるとロックがかかります。
複数枚にわたるものもホッチキス止めされずに発行されますので、マルチコピー機からの取り忘れなどにご注意ください。間違って発行されたものについては、交換・返金はできません。
証明書ごとの注意点は次のとおりです。
- 住民票の写し
- 発行できるのは、同じ世帯の方の住民票の写し(全員分もしくは一部)です。転出予定の方(その世帯)や亡くなられた方の証明書は発行できません。
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住民票コードやマイナンバーを記載することはできません。記載希望の方は、窓口にお越しください。
-
住所変更や戸籍届がなされた場合は、すぐに届出内容は反映されません。
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印鑑登録証明書
- 発行できるのは、本人のものに限ります。転出予定の方の分は発行できません。
-
所得(課税・非課税)証明書
- 所得証明書は、すでに申告されていることが必要です。
- 発行できるのは、現年度分および前年度分の2か年分のみです。
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発行できるのは、本人のものに限ります。転出予定の方は発行できません。
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戸籍全部(個人)事項証明書
- 戸籍届出された方を含む戸籍証明書は、戸籍の記載が終わるまで交付できません。(約1~2週間程度)
- 戸籍全部(個人)事項証明書をお取りいただく場合、市外在住の方は事前申請が必要になります。「戸籍の事前申請について」をご覧ください。
- 発行できるのは、申請者の最新の戸籍のみです。除籍された戸籍は発行できません。
利用できる店舗
マルチコピー機が設置されている全国のセブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどの店舗でご利用いただけます。その他に利用できる店舗は「利用できる店舗情報」をご覧ください。
マルチコピー機の操作方法
コンビニエンスストア等のマルチコピー機で証明書を取得する方法をご紹介します。
「画面操作がわかる動画」(再生時間 約1分半)
詳しくは、「証明書の取得方法 」をご覧ください。
戸籍の事前申請について
市外在住の方で、本籍が久留米市にある方は、事前申請することでコンビニ交付を利用することができます。申請してから、利用できるようになるまで1週間程度かかりますので、早めのご申請をお勧めします。
利用申請には、次の2通りの申請方法があります。
- ICカードリーダを装備したパソコンから申請する方法
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コンビニに設置されているマルチコピー機を使って申請する方法
申請する際には、本籍地と筆頭者の入力が必要です。詳しい入力方法等については、「本籍地の戸籍証明書取得方法」をご覧ください。
偽造・改ざん防止について
すべての証明書は、久留米市の偽造防止用紙ではなく、コピー用紙に偽造・改ざん防止処理をしたものに印刷されます。
偽造・改ざん防止処理については、総務省資料(1065キロバイト)を参照ください。
徴収事務の委託について
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2第1項の規定に基づき、コンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末から交付する各種証明に係る手数料の徴収事務を次のとおり委託したので、地方自治法第243条の2第2項の規定により告示します。
- 指定公金事務取扱者に委託した手数料の徴収事務
- 各種税証明書の交付手数料
- 戸籍証明書の交付手数料
- 住民票の写しの交付手数料
- 印鑑登録証明書の交付手数料
- 指定公金事務取扱者委託した者の名称、住所又は事務所の所在地
住所又は所在地 東京都千代田区一番町25番地
氏名又は名称 地方公共団体情報システム機構 理事長 椎橋 章夫
- 指定公金事務取扱者に指定した日
令和6年4月1日
- 指定公金事務取扱者に委託した日
令和6年4月1日
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