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マイナンバーカードを使ったコンビニ交付サービスのご案内

更新日:202411181207


コンビニ交付とは

コンビニ交付の様子

マイナンバーカードを利用して、市が発行する一部の証明書が全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得できるサービスです。
市役所閉庁時も取得できます。また、令和6年10月1日からは、窓口での取得より100円安くなりました。ぜひご利用ください。

ご利用案内

取得できる証明書

取得できる証明書は次のとおりです。証明書ごとに注意点がありますので、「注意事項」もご確認ください。

サービス利用停止日について

現在は、どのサービスも利用可能です。

注意事項

ご利用される際は、次のことにご注意ください。


複数枚にわたるものもホッチキス止めされずに発行されますので、マルチコピー機からの取り忘れなどにご注意ください。間違って発行されたものについては、交換・返金はできません。 証明書ごとの注意点は次のとおりです。

利用できる店舗

マルチコピー機が設置されている全国のセブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどの店舗でご利用いただけます。その他に利用できる店舗は「利用できる店舗情報このリンクは別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

マルチコピー機の操作方法

コンビニエンスストア等のマルチコピー機で証明書を取得する方法をご紹介します。
「画面操作がわかる動画」(再生時間 約1分半)

詳しくは、「証明書の取得方法 」このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

戸籍の事前申請について

市外在住の方で、本籍が久留米市にある方は、事前申請することでコンビニ交付を利用することができます。申請してから、利用できるようになるまで1週間程度かかりますので、早めのご申請をお勧めします。
利用申請には、次の2通りの申請方法があります。

申請する際には、本籍地と筆頭者の入力が必要です。詳しい入力方法等については、「本籍地の戸籍証明書取得方法このリンクは別ウィンドウで開きます」をご覧ください。

偽造・改ざん防止について

すべての証明書は、久留米市の偽造防止用紙ではなく、コピー用紙に偽造・改ざん防止処理をしたものに印刷されます。
偽造・改ざん防止処理については、総務省資料PDFファイル(1065キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参照ください。

徴収事務の委託について

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2第1項の規定に基づき、コンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末から交付する各種証明に係る手数料の徴収事務を次のとおり委託したので、地方自治法第243条の2第2項の規定により告示します。

このページについてのお問い合わせ

 市民文化部市民課
 電話番号:0942-30-9027 FAX番号:0942-30-9758 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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