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更新日:2025年04月01日 10時00分
概要説明 | 非農地証明とは、土地登記簿の地目が農地(田・畑)で、現況が農地ではない土地について、一定の基準を満たしている場合、農地でないことを証明するものです。 法務局で土地の登記地目を農地から農地以外の地目に変更する際の添付書類として必要となる場合があります。 違反転用の指導を受けている土地や遊休農地(耕作放棄地)は、非農地証明の交付対象とはなりませんので、ご注意ください。 申込みから交付までに最大1カ月ほど期間を要し、証明手数料として1通につき200円かかります。 証明書の交付の基準など、詳しくは、次のファイルをご覧ください。 非農地証明事務取扱要領 ![]() ![]() |
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手続方法 |
非農地証明書が交付できない場合もありますので、必ず事前に窓口やお電話などで農業委員会事務局までご相談ください。
事前相談後、申込書・非農地証明願をダウンロードして、必要事項を記入し、添付書類を添えて、提出してください。 申込書・非農地証明願は、窓口にも用意しています。 |
手続きに必要なもの |
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申請書 (様式ダウンロード) |
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申込時の注意点 |
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
受付窓口及びお問い合わせ先 | 農業委員会事務局 電話番号:0942-30-9236 FAX番号:0942-30-9717 電子メール(専用フォーム) |