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更新日:2023年03月31日 12時00分
浄化槽設置届出事項変更手続き
概要説明 | 浄化槽管理者は、既設の浄化槽において処理するし尿等を排出する建築物の用途や延べ面積の変更等を行う場合、変更手続きを行う必要があります。 |
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、添付書類と共に3部を受付窓口に直接提出してください。
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手続きに必要なもの | (建築物の面積、用途の変更等に伴い建築基準法の建築確認申請等を要する場合) ・浄化槽設置届出事項変更計画書(10号様式) (建築基準法の建築確認申請が不要の場合) ・浄化槽設置届出事項変更届出書(7号様式) (添付書類) ・建築物各階平面図及び給排水設備の配管図(変更される部分のみ) ・浄化槽の処理対象人員の算定根拠となる資料 |
申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
久留米市企業局上下水道部 給排水設備課
久留米市合川町2190-3 2階 (注意)久留米市役所本庁舎ではありませんのでご注意下さい。 |
受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 建築基準法の建築確認申請の要否については、民間指定確認検査機関又は特定行政庁の建築主事に確認してください。 |
お問い合わせ先 | 上下水道部給排水設備課 電話番号:0942-30-9237 FAX番号:0942-38-2694 電子メール(専用フォーム) |