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更新日:2022年04月01日 00時02分
漏水に係る水道料金(下水道使用料)減免制度
概要説明 | お客様(家主様)所有の配管より流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。但し、配管の老朽化等による自然漏水に関しては、早期に修繕をしていただくことにより、料金が減免となる場合があります。「漏水修繕証明書」は、「誰が、何時、何処を修繕した」ということを証明する書類です。漏水に係る減免申請に必要な書類で、工事店様よりご使用者様へ発行していただくものとなっています。
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手続方法 |
修繕が完了し、漏水がないことをご確認の上、必要事項を記入し押印の上、ご使用者様へお渡しください。(特に修繕日・漏水箇所・修繕完了後指針の記入は、お忘れなきようお願いします。)漏水減免は、ご使用者様が「漏水修繕証明書」を料金課窓口へご持参いただくことで、申請をお受けできます。その際に、ご使用状況等をお聞きするほか、減免制度の内容をご説明させていただきます。
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手続きに必要なもの | 工事店が発行した「漏水修繕証明書」をご持参いただければ、受付できます。(申請書は、窓口にてご記入いただきます。) |
証明書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
〒839-8501
久留米市合川町2190-3 久留米市企業局庁舎1階 上下水道料金センター |
受付時間 | 月曜日〜土曜日 午前8時30分から午後6時まで 日曜日、祝日は電話受付のみ 午前8時30分から午後6時まで (12月31日〜1月3日は休みです。) |
コメント | 漏水減免制度の内容に関しては、漏水減免制度のご案内(207キロバイト)をご覧ください。 |
お問い合わせ先 | 上下水道料金センター 電話番号:0942-30-8512 FAX番号:0942-30-8560 |