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埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条)

更新日:202411131706


埋蔵文化財発掘の届出について
概要説明
土木工事を計画されている土地が照会により「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲に含まれていると判明した場合、工事に着手しようとする60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」(文化財保護法第93条)が義務付けられています。届出は所定の様式に必要事項をご記入・押印のうえ、久留米市教育委員会に提出してください。届出書は、久留米市教育委員会が福岡県教育委員会に進達し、後日、福岡県教育委員会からの指示事項が久留米市教育委員会を経由して届出者に通知されます。
照会については埋蔵文化財包蔵の照会のページをご参照ください。
手続方法
  • 届出文書はダウンロード・印刷して、受付窓口に直接ご提出ください。
  • 郵送でのご提出も受付いたします。
  • 様式は窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
  • 文書は2部提出をお願いします。
  • 添付資料は、土木工事等の概要を示す図面(配置図・矩計図)が必要です。ただし、すでに埋蔵文化財包蔵の照会を提出している場合、必要はありません。
  • すでに照会しているが、設計が照会の際から変更されている場合、設計変更した図面を添付してください。
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
久留米市役所本庁舎12階文化財保護課
8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ先
市民文化部文化財保護課
電話番号:0942-30-9225 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)

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 市民文化部文化財保護課
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