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更新日:2024年05月17日 11時23分
住宅の敷地から樹木の枝葉が道路上に張り出していると、道路の見通しを悪くし、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなるほか、歩行者や自動車などの通行に支障をきたしてしまうことがあります。場合によっては倒木、落ち葉などにより事故に繋がる恐れもあります。
私有地から道路上に張り出した樹木等は土地所有者の方に所有権があり、市では剪定、伐採することができません(民法第233条)。そのため、樹木の枝等が道路にはみ出していることが原因で怪我や事故が起こると、その樹木の所有者が責任を問われることもあります(民法第717条・道路法第43条)。
歩行者や自動車の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを「建築限界」といいます。高さについて車道の場合は「4.5メートル」、歩道の場合は「2.5メートル」の範囲に樹木等が道路上に張り出していると、建築限界を犯していることとなります。(道路法第30条、道路構造令第12条)
通行者の安全と事故防止のために、ご自宅の樹木を確認の上、定期的な枝葉の剪定、適切な管理をお願いします。