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被災住宅の応急修理の支援について

更新日:202311081350


受付期間を令和6年1月31日(水曜日)まで延長します。

被災住宅の応急処理制度

 令和5年7月の大雨により、住家が一定の被害(大規模半壊、中規模半壊又は半壊若しくは準半壊)を受け、その住宅に住むための必要最小限度の応急修理に要した費用の一部を市が直接施工業者へ支払う制度です。

対象者

 次の全ての要件を満たす者(世帯)が対象となります。

  1. 当該災害により、大規模半壊、中規模半壊又は半壊若しくは準半壊の被害を受けたこと
  2. 応急修理を行う住家に居住すること
  3. 応急修理を行うことによって、避難(住宅避難を含む)を要しなくなると見込まれること
  4. 必要な書類、写真(被害状況が確認できるもの)が揃うこと

応急修理の範囲

 住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所について実施します。

 詳細は、「住宅の応急修理にかかる工事例」PDFファイル(137キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

基準額等

  1. 住宅の応急修理のため支出できる費用は、次のとおりです。
    • 大規模半壊、中規模半壊又は半壊の被害を受けた世帯:1世帯あたり 706,000円以内
    • 準半壊の被害を受けた世帯:1世帯あたり 343,000円以内
  2. 同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合に、住宅の応急修理のため支出できる費用の額は、1の1世帯当たりの額以内です。

受付期間

 令和5年7月14日(金曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで(平日8時30分~17時15分)

受付場所

 久留米市役所 13階 都市建設部 住宅政策課

申込時に必要となる書類

  1. 住宅の応急修理申込書(様式第1号)
  2. 資力に関する申出書(様式第2号) (注意)全壊・大規模半壊の場合は不要
  3. 修理見積書(様式第3号)
  4. り災証明書
  5. 施工前の被害状況が分かる写真(工事写真の撮影要領PDFファイル(974キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きますを参照)

申請書類等ダウンロード

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部住宅政策課
 電話番号:0942-30-9139 FAX番号:0942-30-9743 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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