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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)に対する意見募集について

更新日:202506251037


令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害等を契機に、盛土等による災害に対し、国民の生命・身体を守る観点から、土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が国において令和5年5月26日に施行されました。規制区域を指定するための基礎調査を実施したため、その結果(規制区域の案)を公表し、ご意見を募集します。

意見募集の内容

盛土規制法に基づく規制区域(案)

規制区域の概要

注意事項

指定(運用開始)予定日

久留米市では、令和8年4月1日より盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。

基準の緩和

宅地造成等工事規制区域では、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が30センチメートルを超え、その土地の面積が500平方メートルを超える場合、許可の対象となりますが、この30センチメートルの値を1メートルに緩和する予定です。この高さの緩和の考え方は、土地の形質の変更(盛土・切土)だけでなく、一時的な土石の堆積にも適用します。また、特定盛土等規制区域にも同様に適用する予定です。

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概要版

窓口配布資料PDFファイル(863キロバイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

意見募集要項

募集期間

令和7年7月7日(月曜日)~令和7年8月6日(水曜日)

閲覧場所

都市建設部 都市計画課(本庁舎12階)、行政資料コーナー(本庁舎地下1階)、各総合支所 地域振興課(田主丸、北野、城島、三潴)、各市民センター(耳納、筑邦、上津、高牟礼、千歳)、えーるピア久留米、中央図書館、市ホームページ

意見提出方法・提出先

「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制区域(案)」をご覧いただき、ご意見をお寄せください。ご意見は任意の様式に住所、氏名(団体は団体名と代表者名)、連絡先を明記し、表題に「パブリック・コメント」と記入の上、次のいずれかの方法で提出してください。

  1. 持参の場合:本庁舎12階 都市建設部 都市計画課へ持参
  2. 郵送の場合:〒830-8520(住所記入不要)久留米市 都市建設部 都市計画課 宛
    令和7年8月6日(水曜日)【必着】
  3. インターネット受付の場合:意見提出専用フォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
  4. FAXの場合:0942-30-9714 都市建設部 都市計画課 宛

意見提出についてのご注意

お問い合わせ先

久留米市 都市建設部 都市計画課(電話番号:0942-30-9343 FAX番号:0942-30-9714)

このページについてのお問い合わせ

 都市建設部都市計画課 開発チーム
 電話番号:0942-30-9343 FAX番号:0942-30-9714 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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