トップ > 組織からさがす > 環境部廃棄物指導課 > 申請書 > 自動車リサイクル業の登録・許可申請
自動車リサイクル業の登録・許可申請
更新日:2024年04月12日
16時40分
引取業・フロン類回収業登録申請書、解体業・破砕業許可申請書
概要説明 |
久留米市内で使用済自動車の引取業・フロン類回収業を行う場合は久留米市長の登録が、解体業・破砕業を行う場合は久留米市長の許可が必要です。
また、登録・許可にかかる事項に変更があった場合は届出が必要です。
詳しい情報は、「自動車リサイクル法について」のページへ
(注意)引取業の登録で行うことができる行為は、自動車の最終所有者から引き取った使用済自動車をフロン類回収業者又は解体業者に引き渡すことです。使用済自動車から部品取りを行う場合は解体業の許可が必要です。
|
手続方法 |
- 申請書様式をダウンロードし、必要事項を記入し、添付書類を揃えて、廃棄物指導課の受付窓口に提出してください。
- 申請に際しては、予約が必要となっておりますので、来庁の前にご連絡ください。
- 引取業・フロン類回収業の登録及び変更届は郵送での受付も可能です。ご希望される場合は、事前にご連絡ください。
- 解体業・破砕業の許可申請の場合は、申請前に計画内容の相談が必要です。また、施設に係る変更を行う際にも、計画内容の相談が必要です。必ず事前に廃棄物指導課に相談してください。
|
手続きに必要なもの |
申請書及び添付書類 各2部 (1部は原本、1部は複写可)
申請手数料
- 引取業登録(更新)申請手数料 3,000円
- フロン類回収業登録(更新)申請手数料 5,000円
- 解体業新規許可申請手数料 78,000円
- 解体業更新許可申請手数料 70,000円
- 破砕業新規許可申請手数料 84,000円
- 破砕業更新許可申請手数料 77,000円
- 破砕業の事業範囲の変更許可申請 67,000円
|
申請書
(様式ダウンロード) |
引取業
フロン類回収業
解体業
破砕業
|
受付窓口 |
久留米市 環境部 廃棄物指導課(環境部庁舎)
〒830-0042 久留米市荘島町375番地 |
受付時間 |
平日 9時00分から11時30分 13時00分から16時00分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント |
登録申請に際しては、予約が必要となっておりますので、来庁の前にご連絡下さい。 |
お問い合わせ先 |
環境部廃棄物指導課
電話番号:0942-30-9148 FAX番号:0942-30-9715 電子メール(専用フォーム) |
▲このページの先頭へ