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結核指定医療機関に関する手続き
更新日:2024年10月21日
13時29分
結核指定医療機関指定に関する申請及び届出
- 病院、診療所または薬局の開設者が、結核指定医療機関の指定を受ける時などに必要な手続きです。指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
- 申請書等をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。申請書は、窓口にも用意しています。
新たに指定医療機関の申請をする場合
指定を辞退する場合
- (注意)現に指定を受け、辞退しようとする病院、診療所又は薬局の開設者が、辞退しようとする30日以上前に結核指定医療機関辞退届を提出しなければなりません。
- 辞退に該当するのは次のいずれかの事由となります。
- 指定を辞退しようとするとき。
- 診療若しくは業務の全部を停止しようとするとき。
- 病院、診療所又は薬局の施設の譲渡が行われたとき。
- 開設者等が個人から法人に、又は法人から個人になったとき。
- 開設者等が法人である場合に、合併等により他の法人に吸収され、又は新設の法人になったとき。
- 開設者が死亡したとき。
- 病院、診療所又は薬局を移転したとき。ただし、市町村合併、所在地の呼称変更等形式的に所在地の変更があったときを除く。また、近隣に移転の場合、下記、「指定内容に変更があった場合」に該当する可能性がございます。
(注意)上記3~7のいずれかに該当する場合は、辞退届提出後に改めて指定申請を行うことで、引き続き指定を受けることができます。
指定内容に変更があった場合
- 結核指定医療機関変更届をご提出ください。
- 変更に該当するのは次のいずれかの事由となります。
- 病院、診療所又は薬局の名称のみ変更したとき。
- 市町村合併、所在地の呼称変更等形式的に所在地の変更があったとき。
- 開設者住所に変更があったとき。
- 開設者の氏名に変更があったとき。
- 近隣に移転し、変更に該当するとき。
(注意)法人の代表者の変更につきましては、届出は不要です。
紛失等で再発行をご希望の場合
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