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更新日:2024年09月18日 16時16分
病院の管理者が、結核患者が入院または退院したときに、7日以内に届け出る手続きです。
この届出は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条第11項に基づいています。
【入退院届を出す意義】
結核対策において、結核患者の状況の把握及びその管理を迅速、的確に行うため。
潜在性結核感染症(LTBI)の患者に対しても届出が必要。
(注意)入退院届を出すか、出さないかの基準は、結核で治療中か否かで決まる。
入院届 | 退院届 | 備考 | |
---|---|---|---|
結核で入院・現在治療中 | 必要 | 必要 | |
結核で入院・服薬終了後に退院 | 必要 | 不要 | |
他疾患で入院中結核と診断・結核治療中に退院 | 不要 | 必要 | 発生届で把握 |
他疾患で入院中結核と診断・結核の治療終了後に退院 | 不要 | 不要 | 発生届で把握 |
結核治療中に他疾患で入院・結核の治療中に退院 | 必要 | 必要 | |
結核治療中に他疾患で入院・結核の治療終了後に退院 | 必要 | 不要 | |
結核の治療後(管理検診中)の他疾患での入院・退院 | 不要 | 不要 |
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出ください。
申請書は、窓口にも用意しています。
商工会館4階 保健所保健予防課 感染症チーム 0942-30-9730
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)