トップ > 組織からさがす > 保健所総務医薬課 > 申請書 > 10-1. 毒物劇物販売業登録申請
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更新日:2023年02月01日 11時25分
概要説明 | 毒物劇物販売業(毒物劇物を販売又は授与する業態)を登録しようとするときに、申請する手続きです。 毒物劇物を直接取扱う業者は、店舗ごとに専任の毒物劇物取扱責任者を設置し、同時に毒物劇物取扱責任者設置届も併せて提出する必要があります。 また、毒物劇物を直接取扱わない(伝票操作のみの)店舗については毒物劇物取扱責任者設置届は不要です。 |
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手続方法 |
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出してください。
申請書は、窓口にも用意しています。 |
手続きに必要なもの | 毒物劇物販売業登録申請書 添付書類 1.登記事項証明書(申請者が法人の場合) 2.設備の概要図(毒物劇物を直接取扱う業者のみ) 手数料
14,700円(現金) |
申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
商工会館4階 保健所総務医薬課 0942-30-9725
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
コメント | 【提出部数】 1部 【提出時期】 営業開始の21日前(休日を除く)までに申請
(留意事項)
毒物劇物を直接取扱う業者は、同時に毒物劇物取扱責任者設置届も併せて提出する必要があります。 |
お問い合わせ先 | 健康福祉部保健所総務医薬課 電話番号:0942-30-9725 FAX番号:0942-30-9833 電子メール(専用フォーム) |