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令和5年7月7日からの大雨による一時預かり利用料の還付
更新日:2023年07月20日
17時20分
一時預かり利用料の還付について
久留米市では、令和5年7月7日からの大雨による災害の被害を受けた被災者の皆さまの負担を軽減するため、一時的に児童を預けなければならなくなった保護者に対し利用料を還付いたします。対象者及び必要な手続きは、次のとおりです。
1対象者
被災したことにより一時的に児童を預けなければならなくなった保護者
2還付の適用要件
災害による被災者で、以下の対象者の養育者
【子育て交流プラザくるるん】生後3カ月から就学前までの児童
【久留米市児童センター】生後3カ月から小学3年生までの児童
3還付の内容
一度利用料をお支払いいただき、必要書類提出後、利用料全額を口座にお振込みします。
4必要書類
り災証明書(写し)を申請窓口にてお渡しください。
5受付開始日
随時受け付けております。
6申請窓口
- 子育て交流プラザくるるん
〒830-0033久留米市天神町8番地リベール5階開館時間 10時〜18時 電話0942-34-5571 FAX0942-34-5572
(注意1)午前11時までは、エスカレーターは動きませんので、1階よりエレベーターでお上がりください。
(注意2)無料駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
- 久留米市児童センター
〒830-0031 久留米市六ツ門町3-11 くるめりあ六ツ門5階 TEL 0942-35-3809 | FAX 0942-35-3835
開館時間:10時~18時休館日:毎週月曜(月曜が休日の場合は翌火曜)
くるめりあ六ツ門地下駐車場、トラストパーク六ツ門駐車場をご利用の場合は、2時間の無料サービスがあります。
駐車券を児童センター受付までご持参のうえ、くるめりあ六ツ門1階受付にて手続きを行ってください。
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