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第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の受付について

更新日:202504021811


第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

令和7年4月1日から、第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給受付が開始しました。
特別弔慰金は、先の大戦において公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として弔慰の意を表すために、そのご遺族に支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の年金を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

  1. 令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    (注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、権利が発生したり、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
    (注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

請求期間

健康福祉部生活支援第1課(本庁舎):令和7年5月15日(木曜)から令和7年9月30日(火曜)まで(予定)
各総合支所:令和7年7月1日(火曜)から令和7年8月15日(金曜)までの間で久留米市が指定する日(予定)

請求に必要なもの

  1. 請求書(窓口に用意)
  2. 現況申立書(窓口に用意)
  3. 戸籍書類
  4. 本人確認(運転免許証など)ができるもの

請求窓口及びお問合せ先

 

請求受付の窓口一覧表
担当窓口 電話番号
健康福祉部 生活支援第1課(業務推進チーム) 0942-30-9023
田主丸総合支所 市民福祉課 0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課 0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課 0942-62-2112
三瀦総合支所 市民福祉課 0942-64-2313

その他

特別弔慰金に関しての詳細については、福岡県ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部生活支援第1課・第2課
 電話番号:0942-30-9023 FAX番号:0942-30-9710 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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