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災害援護資金の貸付について

更新日:202409261157


災害援護資金貸付の支援内容

支援開始日(期間)

被災された日の属する月の翌月から3か月間【注意】災害救助法等が適用された災害に限ります。

【注意】令和5年7月に発生した大雨災害に係る申請は、受付を終了しました。

支援の内容

活用できる方

以下の被害を受けた世帯の世帯主の方が対象となります。

必要書類等

手続き

お問合せ先

健康福祉部生活支援第1・2課

その他

【注意】必要書類が不足する場合・申請方法が不明な場合・申請書等の郵送を希望される場合は一度お問合せ先にご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部生活支援第1課・第2課
 電話番号:0942-30-9023 FAX番号:0942-30-9710 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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