トップ > 組織からさがす > 健康福祉部生活支援第1課・第2課 > お知らせ > 災害援護資金の貸付について
災害援護資金の貸付について
更新日:2024年09月26日
11時57分
災害援護資金貸付の支援内容
支援開始日(期間)
被災された日の属する月の翌月から3か月間【注意】災害救助法等が適用された災害に限ります。
【注意】令和5年7月に発生した大雨災害に係る申請は、受付を終了しました。
支援の内容
- 災害救助法が適用された災害による被災者の生活再建のため、資金の貸付を行うものです。
- 貸付限度額は150万円から350万円です。(住家の損害の程度、世帯主の傷病の有無により区分が設定されています。)
- 貸付利率は年利1パーセントです。但し連帯保証人を立てる場合は無利子となります。
- 償還期間は10年です。(据置期間3年を含みます。)
活用できる方
以下の被害を受けた世帯の世帯主の方が対象となります。
- 世帯主の1か月以上の負傷
- 家財の3分の1以上の損害
- 住家の滅失、流失、全壊、半壊の損害
- また、前年の所得が所得制限未満(世帯の人員に応じて設定されています。)であること。
必要書類等
- 災害援護資金借入申込書
- 所得証明書(世帯全員の所得がわかるもの)
手続き
- 窓口での申請:久留米市生活支援第1・2課(本庁舎地下1階)
- 郵送による申請:〒830-8520 久留米市城南町15-3 生活支援第1・2課 災害援護資金担当 行
お問合せ先
健康福祉部生活支援第1・2課
- 電話:0942-30-9023
- FAX:0942-30-9710
- お問合せフォーム
その他
【注意】必要書類が不足する場合・申請方法が不明な場合・申請書等の郵送を希望される場合は一度お問合せ先にご相談ください。
▲このページの先頭へ