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更新日:2024年09月26日 11時47分
家屋被害調査結果判明後、り災証明の交付(床上浸水以上の被害判定)とともに受け付け開始となります。
災害により重傷を負った方又は住宅が一定以上の災害を受けた方に見舞金を支給します。
被害の度合い | 支給金額 | |
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全壊・流出・埋没 |
1世帯あたり 100,000円 (ただし単身世帯には60,000円) |
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半壊 |
1世帯あたり 50,000円 (ただし単身世帯には30,000円) |
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床上浸水 |
1世帯あたり 30,000円 (ただし単身世帯には20,000円) |
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死亡者(行方不明者を含む。) | 1人につき 200,000円 | |
重傷者 | 3月以上入院を要する場合 |
1人につき 50,000円 |
1月以上3月未満の入院を要する場合 |
1人につき 30,000円 |
住家で床上浸水以上の被害を受けた世帯の世帯主の方又は、死亡者の遺族の方または重傷者の方
【注意】必要書類が不足する場合・申請方法が不明な場合・申請書等の郵送を希望される場合は一度お電話でご相談ください。