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災害見舞金について

更新日:202409261147


災害見舞金の支援内容

支援の開始日(期間)

家屋被害調査結果判明後、り災証明の交付(床上浸水以上の被害判定)とともに受け付け開始となります。

支援の内容

災害により重傷を負った方又は住宅が一定以上の災害を受けた方に見舞金を支給します。

被害の度合いに応じた支給金額表
被害の度合い 支給金額
全壊・流出・埋没

1世帯あたり 100,000円

(ただし単身世帯には60,000円)

半壊

1世帯あたり 50,000円

(ただし単身世帯には30,000円)

床上浸水

1世帯あたり 30,000円

(ただし単身世帯には20,000円)

死亡者(行方不明者を含む。) 1人につき 200,000円
重傷者 3月以上入院を要する場合

1人につき

50,000円

1月以上3月未満の入院を要する場合

1人につき

30,000円

申請できる方

住家で床上浸水以上の被害を受けた世帯の世帯主の方又は、死亡者の遺族の方または重傷者の方

必要書類等

手続き場所

お問合せ先

その他

【注意】必要書類が不足する場合・申請方法が不明な場合・申請書等の郵送を希望される場合は一度お電話でご相談ください。

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部生活支援第1課・第2課
 電話番号:0942-30-9023 FAX番号:0942-30-9710 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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