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8-2.訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者についての届出

更新日:202410181523


訪問介護の生活援助に関する様式

訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者についての届出
概要説明
平成30年10月より、指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2の規定に基づき、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けた居宅サービス計画については、市町村への届出が義務付けられました。
当該月において作成または変更した居宅サービス計画のうち、一定回数以上の訪問介護を位置づけたものについては、以下の様式により翌月の末日までに届け出てください。
なお、届出は、平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画が対象となります。
1月あたりの訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数は下記の通りです。
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回
手続方法
届出書をダウンロードして、受付窓口に直接提出するか、郵送によって届出てください。
なお、郵送の場合は提出期限内必着とします。
手続きに必要なもの
  • 訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者についての届出
  • 利用者の基本情報及びアセスメント表の写し
  • 居宅サービス計画書第1表~第7表の写し
  • 訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9247
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
本件に関する厚生労働省の通知については、下記のリンク先からご参照ください。
WAMネット(介護保険最新情報)このリンクは別ウィンドウで開きます
介護保険最新情報 Volume.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日老振発0510第1号)
介護保険最新情報 Volume.629「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Volume.1)(平成30年3月23日)」の送付について(平成30年3月23日 厚労省事務連絡)
お問い合わせ先
健康福祉部介護保険課
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 育成・支援チーム
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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