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10-1.指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出

更新日:202409261502


10−1.指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出
概要説明
 指定通所介護事業所及び指定認知症対応型通所介護が事業所の設備等を利用し宿泊サービスを提供する場合については、あらかじめ以下のとおり久留米市に届出を行ってください。
 また、届け出た内容に変更があった場合は変更事由が生じてから10日以内に、宿泊サービスを休止又は廃止する場合にはその1か月前までに、以下の様式により届け出てください。

 なお、防災設備の整備が必要になるため、管轄の消防署と協議を行った上で、届出書をご提出ください。
手続方法
 申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出していただくか、郵送で提出してください。
手続きに必要なもの
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出(開始・変更・休止・廃止)
消防法についての協議記録
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9247
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント
 介護サービス情報公表制度を活用して情報を公表すること、及び宿泊サービスの提供により事故があった場合は保険者に報告することが必要となりますので、御留意ください。
 厚生労働省指針を遵守して、適切なサービスを提供してください。
お問い合わせ先
健康福祉部介護保険課
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 育成・支援チーム
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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