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7-1.介護サービス事業所(居宅・施設・地域密着型)の老人福祉法に関する届出書

更新日:202409261441


老人福祉法に関する届出

介護サービス事業所(居宅・施設・地域密着型)の老人福祉法に関する届出書
概要説明
介護サービス提供事業所として事業を開始する際には、一部のサービスについては、介護保険法上の手続きとは別に「老人居宅生活支援事業開始届」等の老人福祉法に関する届出が必要な場合があります。
該当する事業所は、事業開始についてはその前に、届出事項の変更については変更日から1か月以内に、事業の休止・廃止については廃止・休止する日の1か月前までに届出をしてください。
手続方法
申請書をダウンロードして、受付窓口に直接提出してください。
手続きに必要なもの
「老人居宅生活支援事業開始届」が必要なサービス
(介護予防)訪問介護
(介護予防)通所介護
(介護予防)短期入所生活介護
夜間対応型訪問介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(介護予防)認知症対応型通所介護

上記に加えて、「老人デイサービス等設置届」が必要なサービス
(介護予防)通所介護
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)認知症対応型通所介護
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9247
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
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お問い合わせ先
健康福祉部介護保険課
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 育成・支援チーム
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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