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更新日:2024年09月26日 15時34分
地域密着型サービス事業所の新規指定
概要説明 | 介護保険法に基づく地域密着型サービス提供事業所として事業を開始するためには、あらかじめ事前協議を行った上で、申請書等を提出していただき、審査を経て市の指定を必要があります。 事業所の指定は、事業所ごと・サービスの種類ごとに行い、指定日は年4回(1月1日、4月1日、7月1日、10月1日付)となっており、事前に地域密着型サービス運営部会の協議を経る必要があります。 なお、指定申請時には、申請手数料30,000円の納付が必要となります。 詳しくは介護サービス事業者指定手続手引書をご確認ください。 |
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手続方法 |
手引書を確認の上、建物の新築・改築・賃貸契約に入る前に必ず、事前協議を御申込みください。事前協議の申込みを行われる際には、あらかじめ電話で予約をされた上で来庁されるようお願いします。特に、建物の新築・改築等を伴う場合は、設備基準等の確認が必要となるため、設計図面の段階から協議をすることになりますので、ご注意ください。事前協議が終了した後、指定申請ができることになります。
申請書類は、おおむね揃った状態で、開設予定日の2ヶ月前までに提出するようにしてください。 |
手続きに必要なもの | 申請書や付表等、申請書類一覧に記載されている書類のすべてが必要となります。
参考様式の添付が必要なサービスは、そちらも必ず提出してください。 詳しくは、手引書の「4.申請書類の作成方法」に従って作成をお願いします。 |
申請書 (様式ダウンロード) |
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受付窓口 |
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9247
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受付時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く) |
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お問い合わせ先 | 健康福祉部介護保険課 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム) |