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5-1.介護サービス事業所(居宅・施設)の新規指定申請書

更新日:202409261603


介護サービス事業所の新規指定

5-1.介護サービス事業所(居宅・施設)の新規指定申請書
概要説明
介護保険法に基づく介護サービス提供事業所として事業を開始するためには、あらかじめ事前協議を行った上で申請書等を提出していただき、審査を経て市の指定を受ける必要があります。
事業所の指定は、事業所ごと・サービスの種類ごとに行い、指定日は月1回・毎月1日付となります。
なお、指定申請時には、申請手数料の納付が必要となります。
詳しくは介護サービス事業者指定手引書をご確認ください。
「様式第2号 指定を不要とする旨の申出書」は、みなし指定の適用を受ける保険医療機関、保険薬局及び施設において、みなし指定となる介護保険サービスへの参入の意向がなく、かつ当該サービスに係る介護保険法の指定を必要としない場合のみ提出してください。
申請書類は、おおむね揃った状態で、開設予定日の2ヶ月前までに提出するようにしてください。
手続方法
手引書を確認の上、建物の新築・改築・賃貸契約に入る前に必ず、事前協議を御申込みください。事前協議の申込みを行われる際には、あらかじめ電話で予約をされた上で来庁されるようお願いします。特に、建物の新築・改築等を伴う場合は、設備基準等の確認が必要となるため、設計図面の段階から協議をすることになりますので、ご注意ください。事前協議が終了した後、指定申請ができることになります。
手続きに必要なもの
申請書や付表等、申請書類一覧に記載されている書類のすべてが必要となります。
参考様式の添付が必要なサービスは、そちらも必ず提出してください。
詳しくは、手引書の「4.申請書類の作成方法」に従って作成をお願いします。
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎6階 介護保険課 電話番号:0942-30-9247
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
お問い合わせ先
健康福祉部介護保険課
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部介護保険課 育成・支援チーム
 電話番号:0942-30-9247 FAX番号:0942-36-6845 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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