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1-6.国民健康保険 海外療養費の申請に必要な書類

更新日:202311290934


国民健康保険海外療養費

国民健康保険海外療養費の支給申請について
概要説明
海外の医療機関の窓口でかかった医療費の全額をいったん本人がお支払いし、後日申請によって、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。
手続方法
下記様式をダウンロードして、必要事項をご記入、押印のうえ、受付窓口に直接提出ください。
申請書は、窓口にも用意しています。
手続きに必要なもの
  • 診療内容明細書(Form A)
  • 領収明細書(Form B(医科・歯科))
  • 領収書
  • 診療内容補足説明書
  • 翻訳(様式Aの続紙、様式Bの続紙、様式Bの続紙B:歯科)
  • 調査に関わる同意書(英語・中国語・韓国語)
  • 世帯主および対象者の健康保険証
  • 世帯主および対象者の個人番号のわかるもの
  • パスポート(渡航期間確認のため)
  • 被保険者の印鑑(認印可、スタンプ印不可)
  • 世帯主名義の預貯金通帳
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(個人番号カード、健康保険証、パスポートなど)
(注意)診療内容明細書、領収明細書、領収書につきましては、日本語訳も必要です。(翻訳者の住所・氏名の記入・押印も必要です。)
申請書
(様式ダウンロード)
受付窓口
市庁舎1階 健康保険課 電話番号:0942-30-9029
田主丸総合支所 市民福祉課 電話番号:0943-72-2112
北野総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-78-3552
城島総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2112
三瀦総合支所 市民福祉課 電話番号:0942-62-2112
受付時間
平日 8時30分から17時15分まで(休日、年末年始を除く)
木曜日(休日を除く)は19時00分まで
コメント
  • 請求の時効は医療費を支払った日の翌日から起算して2年です。申請が遅れますと支給できなくなる場合がございますのでご注意ください。
  • 保険料の未納がある世帯で保険料の納付相談を必要とする場合は、口座振込みで申請受付していても、窓口払いとさせていただくことがあります。なお、そのときには納付相談のうえ、未納分の保険料にあてていただくことがあります。
お問い合わせ先
健康福祉部健康保険課
電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)

このページについてのお問い合わせ

 健康福祉部健康保険課 給付チーム
 電話番号:0942-30-9029 FAX番号:0942-30-9751 電子メール(専用フォーム)でのお問い合わせ

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