トップ > 組織からさがす > 健康福祉部健康保険課 > お知らせ > 国民健康保険 被保険者記号番号の変換について
更新日:2025年03月25日 11時10分
久留米市では令和7年4月から、国民健康保険に加入している全世帯を対象に、世帯単位の管理番号である「記号・番号」を変換いたします。
変換前(令和7年3月31日まで) | 変換後(令和7年4月1日から) |
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記号2桁・番号4桁 | 記号1桁・番号9桁 |
令和6年8月から令和7年3月21日までに発行された被保険者証(資格確認書)には、変換前後の記号番号を併記しております。例外として、令和7年3月24日以降に新しく国保に加入された世帯については、変換後の記号番号(記号1桁、番号9桁)となります。
なお、今回の変換は、久留米市のみの独自の対応で久留米市国保加入者に対して一律で行うものです。そのため、公費負担医療(指定難病、肝炎、自立支援医療等)や地方単独公費(子ども医療制度、ひとり親家庭等医療制度、重度障害者医療制度)の制度をお使いの方は、記号番号が変更されたことを各制度の窓口に届け出る必要はありません。