トップ > 組織からさがす > 健康福祉部健康保険課 > お知らせ > 医療機関を受診する際の負担割合区分について
更新日:2023年06月22日 10時25分
オンライン資格確認環境がある医療機関では、窓口で提示したマイナンバーカードや健康保険証に基づき、最新の資格情報や一部負担金の割合、負担区分を確認します。
一方、一部負担金の割合や負担区分の変更(注意1)があった際は、被保険者に対して通知書や変更後の健康保険証を送付しますが、事務処理に一定の期間を要します。
このため、変更に伴う健康保険証が届く前に受診された際の医療機関窓口での一部負担金(医療費)は、保険証記載の負担割合ではなく、オンラインで確認された変更後(最新)の負担割合によるお支払いとなる場合がありますので、ご留意ください。
(注意1)世帯構成の異動や税申告の更正などをされたときに変更となります。
オンライン資格確認環境のない医療機関で、変更後の健康保険証が届く前に医療機関を受診された場合は、 後日、一部負担金(医療費)の精算を行うこととなります。
具体的には、変更後の一部負担金と実際にお支払いになった一部負担金を計算し、追加でのお支払いが必要となった場合は、市又は福岡県後期高齢者医療広域連合から納付書等を送付します。
なお、返金(支払い超過)が発生する場合は、療養費の請求手続きが必要となります。