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更新日:2022年12月14日 08時35分
利便性の向上と行政事務の効率化を図るため、行政手続等における押印等の見直しに取り組んでいます。
押印の見直しに当たっては、内閣府が示している「地方公共団体における押印見直しマニュアル」に基づき、個々の手続書類について、押印を求める趣旨の合理性の有無や代替手段などを検討した上で、真に必要な場合を除き、押印を廃止することとしています。
押印を廃止した行政手続一覧(令和4年3月31日現在)(889キロバイト)
手続によっては、本人確認のため、本人確認書類の提示などを求める場合がありますので、手続の詳細については担当課へお問い合わせください。
押印の見直しができていない行政手続等についても、引き続き押印見直しの取組を進めていきます。