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令和4年度特定計量器定期検査のお知らせ
更新日:2024年06月04日 09時35分
製造時に厳密に検査され正確であった『はかり』も長い期間繰り返し使用していると誤差が生じてしまいます。そのため、商売等の「取引」又は業務上の「証明」に使用している『はかり』について、使用者に対し、精度・性能が一定水準に維持されているか精度を確保するために、定期的に検査を受ける制度です。この定期検査は、民間企業の国家資格を持った計量士も行っております。
定期検査を受けなければならない『はかり』は、「取引」や「証明」に使用されている全てのはかりが該当します。取引や証明に使用する『はかり』は検定証印や基準適合証印が付されていなければなりません。ただし、工場内の材料調合や工程管理用のほか、家庭における体重測定用、調理用は対象外となります。[関係法令]計量法第19条
令和6年度は北野町と田主丸町で、「取引」や「証明」に使用されている特定計量器が対象です。
家庭用特定計量器技術基準適合マークの入った体重計やキッチンスケールなどは定期検査を受検できません。
久留米市では令和6年度特定計量器定期検査業務を、一般社団法人福岡県計量協会に委託しております。
検査年月日 | 検査時間 | 検査場所 |
---|---|---|
令和6年6月24日(月曜日) 令和6年6月25日(火曜日) |
午前10時~正午まで 午後1時~午後3時まで |
北野総合支所西別館 (久留米市北野町今山564-2) |
令和6年7月8日(月曜日) 令和6年7月9日(火曜日) 令和6年7月10日(水曜日) 令和6年7月11日(木曜日) 令和6年7月12日(金曜日) |
午前10時~正午まで 午後1時~午後3時まで |
田主丸総合支所 (久留米市田主丸町田主丸459-11) |
なお、日程表の期間内に検査を受けることが出来ない方に対しては、別途指定する日時及び場所において検査を実施します。
久留米市では、検査会場まで『はかり』をご持参いただく「集合検査」を実施しております。
検査を受ける方は、久留米市手数料条例により『はかり』の区分に応じた検査手数料を納入しなければなりません。
1個あたりの金額の主な例は次のとおりです。