トップ > 組織からさがす > 協働推進部協働推進課 > 申請書 > 特定技能制度における地域の共生施策にかかる協力確認書
更新日:2025年04月18日 09時28分
概要説明 | 特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。 これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。 特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。
詳しい情報は、出入国在留管理庁ホームページにてご確認ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
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特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A
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協力確認書 (様式ダウンロード) |
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提出方法 |
協力確認書をダウンロードして必要事項を記入し、電子メール、郵送または受付窓口に直接提出してください。
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提出先 |
〒830-8520 久留米市城南町15番地3
久留米市役所協働推進部協働推進課(本庁舎7階)
電子メール:kyodo@city.kurume.lg.jp
電子メールでの提出の場合は、件名を「協力確認書の提出について」としてください。
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協力確認書の再提出が必要な場合 | 協力確認書の提出後に、以下の項目の内容に変更が生じた場合は、協力確認書を再度提出してください。
特定技能外国人の転職や転出、帰国の際には、特定技能所属機関から該当する地方公共団体へ連絡する必要はありません。
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その他 | 久留米市における共生施策(外国人住民支援の取り組み等)については以下のページをご確認ください。
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お問い合せ先 | 協働推進部協働推進課 電話番号:0942-30-9004 FAX番号:0942-30-9706 電子メール(専用フォーム) |