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更新日:2024年09月11日 10時08分
令和6年5月27日から、デジタル手続法の施行により戸籍の附票の記載事項に「住民票コード」が追加されました。
戸籍の附票をご請求される場合は、申請書に「住民票コード」の記載について、記載するか省略するか明記してください。
なお、記載がない場合は、省略した戸籍の附票を交付します。
(注意)公用請求、第三者請求、特定事務受任者による請求の場合、省略した戸籍の附票を交付します。